派遣labトップ > 知っておきたい 派遣の豆知識 > 失業してしまったら?
失業した場合に給付金の支給をしてくれる雇用保険。正社員の場
合は未加入ということはないと思いますが、果たして派遣社員の
場合はどうなのでしょうか。
正社員と異なり不安定な立場である派遣の場合、雇用保険についても問題となります。雇用保険よりも、一般的には失業保険というほうが分かりやすいかもしれません。
これについても社会保険同様、一定の条件を満たした場合は加入することが可能です。社会保険の場合と同様、保険料は派遣元企業と派遣労働者本人で折半することになります。
<1>の条件に当てはまるのは、同じ派遣元企業に1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合などです。これは短期契約であっても契約更新が予定されており、通算して1年となれば条件に合致します。
ここで注意することは、「加入条件」と「受給条件」は異なるという点です。前者は「雇用保険に入る」ための条件であり、後者は失業した場合に「給付金をもらう」ための条件です。
受給資格を得るためには、以下の条件を満たさなければなりません。
<1>については、
一般被保険者(1週間の労働時間が30時間以上)の場合
・雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上ある
・賃金支払の基礎となった日数が14日以上の月が6ヶ月以上ある
短時間被保険者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満)の場合
・雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上ある
・賃金支払の基礎となった日数11日以上の月が12ヵ月以上ある
<2>については、「失業の状態」の解釈が問題となります。以下の場合、失業と認定されます。
・離職している
・就職しようとする意思と能力(環境・健康状態)がある