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派遣に労災保険は適用される?

働いている人なら誰しも、仕事によるケガや病気という
不安が付き纏います。派遣社員であっても、労災保険
の適用はあるのでしょうか。

労災保険の補償は広い

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が就業中に
・傷害を負った
・死亡した
・病気を発症した
という場合に、保険金が支払われるものです。具体的な内容として、ケガや病気の治療に要した費用全額と、労働賃金の80%が補償されます。

仕事によるケガや病気は全て労働災害として、この保険の対象になります。そのため、労働者全員に適用され、派遣であるからといった区別はされません。派遣社員本人もしくはその遺族が、派遣元企業に保険金給付の請求をすることになります。派遣の場合、保険料は派遣元企業の負担となります。

労災保険は通勤時も補償

通勤途中にケガをした場合であっても、労災保険の適用範囲となります(通勤災害補償)。ただし、通勤の逸脱・中断があった場合には通勤とは認められず、補償もなされないとされています。「逸脱・中断」の判断が難しいのですが、「当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」と規定されています(労働者災害補償保険法第7条3項)。

日常生活上必要な行為〜とはどういうものか問題になりますが、具体的には、
・日用品の購入
・選挙の投票
・病院での診察または治療
など(これに準ずる行為も含む)のために立ち寄る場合であり、単なる寄り道の場合はこれに該当しないことになります。

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