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知っておくと便利な派遣特有の労働条件や福利厚生に関する豆知識

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派遣社員の有給休暇・産休・育児休暇

派遣社員として働く女性の場合、有給休暇や産休・育児休暇が取得できるのか
疑問に思うかもしれません。実は、派遣社員でも条件を満たしていれば、有給
休暇・産休・育児休暇を取得することは可能です。

派遣社員でも有給休暇・産休・育児休暇は取得できる

派遣社員は正社員と待遇が異なることもあって、有給休暇や産休・育児休暇の取得が可能なのか疑問に思う人もいるかと思います。

実は、派遣社員であっても一定の条件を満たしていれば、有給休暇・産休・育児休暇を取得することはできます。ただし、取得のための条件がそれぞれ異なります。

◇有給休暇
派遣社員であっても労働者であるため、「雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日のうち8割以上出勤したこと」という労働基準法に定められている条件を満たせば、有給休暇を取得することができます。同じ派遣元企業に雇用されているのであれば、違う派遣先企業で働いたとしても「継続勤務」に当たります。ただし、派遣先企業が同じであっても派遣元企業が異なると、有給休暇の権利は消滅してしまうので注意が必要です。

◇産休(産前・産後休暇)
労働基準法によって、派遣社員も産休を取得することができます。本人の希望によって産前には6週間、産後は希望しなくとも8週間は休暇を取得することができます。さらに、双子や三つ子といった多胎妊娠では14週間の産前休暇を取得できます。つまり、産前の場合には出産の前日まで働くことが可能ということです。また、産後の場合は請求しなくても8週間の休暇の取得が可能ですが、医師が支障ないと認めた業務であり、本人が希望すれば産後6週間を経過してから働くことができます。

産休(産前・産後休暇)

◇育児休暇
基本的には、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」「子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」という2つの条件を満たせば、派遣社員も育児休暇を取得することができます。しかし、派遣契約は期間を定めた雇用であるため、このような条件に該当するケースは少ないといえます。ただし、最近では育児休暇を認める派遣会社も増えているようです。

なお、結婚・妊娠・出産したことや、産休の取得による解雇は禁止されています。

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