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知っておくと便利な派遣特有の労働条件や福利厚生に関する豆知識

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「はけんけんぽ」を利用しよう

「はけんけんぽ」とは派遣社員を対象にした健康保険組合のことであり、
「はけんけんぽ」に加入すれば、派遣先企業との契約が終了しても、
条件により被保険者の資格を継続することが可能なのです。

「はけんけんぽ」を知っておこう

「はけんけんぽ」とは、正式な名称を「人材派遣健康保険組合」といい、派遣社員を対象にした健康保険組合のことをいいます。そのため、終身雇用を前提した一般の健康保険組合とは異なります。

短期で断続的な就労形態である、派遣社員の生活の安定と福祉の増進を目的として、2002年5月1日に設立されました。多くの派遣会社(派遣元企業)では、はけんけんぽの制度を利用しています。そのため、はけんけんぽは個人ではなく、派遣元企業を通じて加入手続が行われます。

一般的に、仕事を辞めた場合には、自動的にその企業の社会保険から外されることとなります。

派遣社員も派遣先企業との契約が終了して、次の契約までに一定の中断期間(待機期間)がある場合、原則からすると、被保険者資格を喪失することになります。しかし、はけんけんぽでは次の条件を満たしている場合、資格を喪失することなく引き続き被保険者のままでいられるというメリットがあります。仕事をしていない期間でも、健康保険を利用することが可能なのです。これを「使用関係の継続」といい、特に手続きを行う必要はありません。ただし、待機期間中でも保険料を支払う必要があります。

  • ・同じ派遣元企業で、登録型の派遣社員として働くこと
  • ・仕事終了(契約終了)時に、次の仕事(1ヶ月以上の契約)が確実に見込まれていること
  • ・次の仕事が1ヶ月以内に開始されること

次の仕事が別の派遣会社で決まっている場合は、一度は被保険者資格を失うことになりますが、次の派遣会社のはけんけんぽに加入することになります。

また、次の仕事まで1ヶ月以上の待機期間がある場合は、引き続き被保険者ではいられないのかというと、必ずしもそうではありません。はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入していれば、申請をすることで引き続きはけんけんぽの被保険者になることが可能です。これを、「任意継続」といいます。

はけんけんぽの保険料は、派遣会社と折半で負担することになりますが、その金額は給料によって変動します。さらに、一般の健康保険と比較しても安く済みます。

待機期間中でも保険料を支払う必要がありますが、その場合は派遣会社と折半ではなく、全額自己負担となります。ただし、任意継続と認められる場合には、任意継続した月と翌月の2ヶ月間に限り、「特例期間」として保険料の上限が引き下げられます。

はけんけんぽを利用することで、健康保険の心配をせずに働くことが可能というわけです。

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