世界的な金融危機により、多くの企業では「派遣切り」が行われており問題となっている。だが、新聞やニュースなどで用いられる「派遣切り」という言葉は、どうやら誤った使われ方をしているようだ。
人材派遣会社で構成される社団法人「日本人材派遣協会」では、20日に各報道機関に「派遣切り」という言葉を使わないように要請したという。その理由は、「派遣切り」という言葉が本来とは異なった意味で使われており、言葉自体のイメージも悪いと考えられるからだ。
「派遣切り」とは、派遣元企業と派遣先企業の間での契約の中途解除を意味するという。「契約の中途解除」というのがポイントだ。だが、新聞やニュースなどでは契約終了後に更新しないことの意味でも使われている。契約終了後に更新しないという場合は、「雇い止め」に当たるという。
現在、多くの企業では派遣契約を期間満了前に解除する傾向にあるが、事前の予告なしに行われるケースが増えているという。事前の予告なしに解除されるのは、派遣社員にとって損害が大きい。そこで、無予告解除の場合は「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを、労働者派遣法に加えるかどうかが話し合われている。
現在のところ、厚生労働省の指針では派遣先企業が契約期間の残っているうちに「派遣切り」を行う場合、30日前に予告することを求めている。そして、派遣契約の打ち切り日までの間に全く予告していない場合は30日分以上の賃金に相当する額、30日を過ぎてから予告した場合は打ち切り日の30日前から予告日までの日数分以上の賃金に相当する額の損害賠償請求を命じている。
しかし、残念ながらこの厚生労働省の指針は法的拘束力に乏しいというのが現状だ。そこで、法制化が検討されているわけである。…が、法制化が検討されるとはいえ罰則を設けることなく、行政指導によって対応がなされるようなので、あまり効力がないのではという不安な声も聞かれている。 ![]()
