厚生労働省では、派遣労働者の待遇改善が内容の中心となる改正派遣法の施行を、来年10月と考えているようだ。
日雇い派遣・ワーキングプアといった、派遣労働者の待遇が問題となっていたことはご存知のとおり。また、法律上では許されていない業種への派遣や偽装請負などの問題も発生した。さらに、人件費削減のために派遣会社を設立して、労働者をグループ企業に派遣するという形態、いわゆる「グループ企業派遣」も増えている。
このように派遣業界の労働環境が問題視され、派遣労働者の待遇改善が急務と考えられてきた。そこで厚生労働省が今国会に提出する改正派遣法の要綱は、人材派遣業者に対する規制を強化することと、派遣労働者を保護することに焦点が当てられた内容となっている。ただし、日雇い派遣が禁止されることで生活ができなくなる人たちについては、なにかしらの対策を考えなければならない。
・人材派遣業者では、労働者の待遇などに関する情報(賃金・マージンなど)を公開する義務を負う
・二重派遣や偽装請負などの違法行為を摘発したら、労働局では直ちに業者名を公表し、是正を勧告することができる
・グループ内派遣に関しては、その割合を全体の8割以下に制限する
・違法行為の責任の一部が派遣先企業(派遣労働者が実際に働いている企業)にもあるケースでは、行政は派遣先企業に労働者の直接雇用を勧告することができる
・通訳などの専門性の高い業種以外では、30日以内の短期派遣を禁止する
日雇い派遣の項目など人材派遣業者に対する規制の一部については、2010年4月に施行される見通しだという。
日雇い派遣に関する項目だが、「30日以内」というのがポイントだ。考えようによっては、31日以上であれば日雇い派遣も可能ということになる。こういった、法律の抜け穴的なところをつい考えていまうのは悪い癖だ…。 ![]()
